雇用調整助成金の解説
雇用調整助成金の申請が新型コロナウィルスの発生以後、急激に増えています。
令和2年8月には「特例措置(緊急対応期間)」と呼ばれるコロナウィルス対策の様々な要件緩和がおこなわれた期間が更に延長され、令和2年12月末まで延長される事が政府方針により決定しています。
本記事を作成時点(令和2年8月29日)において緊急対応期間中の申請期日は、9月末までに延期されています。従いまして令和2年1月24日以後、令和2年5月末日までの間に実施をした休業にかかる雇用調整助成金の申請期日は9月末までとなっております。また7月中に休業の初日の属する実施分の休業についても申請期日は7月末となります。
例)賃金締切日が末締めの事業所の場合
①緊急対応期間
1月24日~5月末日まで実施をした休業の申請期日・・・令和2年9月末
②通常の期間
6月1日~6月30日まで実施をした休業の申請期日・・・令和2年9月末
となります。
本日はあらためて雇用調整助成金の申請のポイントと流れを解説していきたいと思います。
【特例措置の雇用調整助成金とは】
新型コロナウィルスの影響で休業を余技無くされた事業主が休業を実施した日に休業手当を支給した場合に受給できる助成金です。売上高の減少として5%以上(令和2年4月以前は10%以上)が必要です。
【休業とは?】
「休業」とは従業員が働くべき日(所定労働日)に休業を命じる事です。店舗や営業所等が全体休業しているケースのみならず、一部の方に対して休業をさせている状態をいいます。労働基準法第26条の定めにより、使用者の責めに帰すべき休業として平均賃金の6割以上を支給する義務があります。
【休業の種類】
全日休業(1日単位)
時間休業(時間単位)
【受給金額はどのように算定されるか】
助成額の算定には大きく二つの方法があります。
(ア)通常(原則)の方式
直近の労働保険年度更新申告書記載の雇用保険被保険者の「賃金総額」/申告書記載の雇用保険の人数/年間所定労働日数=基準賃金額
基準賃金額×休業手当の支給率=助成額
この方式を採用した場合には、休業をした個々人の賃金額に関わらず、事業所全体で平均値化された基準賃金額を元に助成額が算定されます。
※ただし上限額15,000円/1日・1人
(イ)小規模事業者の特例(概ね事業所の人数が20名程度の場合)
実際に支給した休業手当の支給が助成額として算定されます
※ただし上限額15,000円/1日・1人
なお、教育訓練を1日実施した場合には更に2400円が加算されます。(半日の場合には1200円)
特例措置(緊急対応期間)中の申請書は大幅に簡素化されております。
ただし休業手当の計算などを正確に行わないと申請に影響しますので心配な方は当事務所にご相談くださいませ。
厚労省の該当HPはこちらです
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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